運輸安全マネジメント

ROAD SAFETY MANAGEMENT

株式会社平産業運輸 安全管理規定
第1章 総則

(目的)

第1条 本規定は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法(以下 関係法令という)の規定に基づき、「輸送の安全確保」を行うために順守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規定は、株式会社平産業運輸(以下 当社という)の貨物運送に係る事業活動に適用する。ただし、当社における「輸送の安全確保」についての運用は、運行管理規定、整備管理規定、安全衛生管理規定その他関係規定とあわせて行うものとする。また、当然に関係法令を順守することを含む。

(人命の尊重)

第3条 当社の全従業員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を実践し、「輸送の安全確保」に努めること。

第2章 「輸送の安全確保」についての基本方針等

(「輸送の安全確保」に関する基本的な方針)

第4条 代表取締役は、「輸送の安全確保」に関し次の各号に掲げる基本方針を作成し当社の全従業員に周知させるとともに、実現に向けて主導的役割を果たす。

(「輸送の安全確保」に関する重点施策)

第5条 「輸送の安全確保」に関する基本方針に基づき、目標を達成すべく、計画に従い、重点施策を着実に実施する。

2 下請事業者等の協力会社及び荷主と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

3 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の「輸送の安全確保」を阻害するような行為は行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の「輸送の安全確保」の向上に協力するよう努める。

(「輸送の安全確保」に関する目標)

第6条 第4条に掲げる方針に基づき、「輸送の安全確保」に関する目標を策定する。

(「輸送の安全確保」に関する計画)

第7条 前条に掲げる目標を達成するため、「輸送の安全確保」に関する重点施策に応じた、必要な計画を作成する。

第3章 安全管理組織体制

(代表取締社長の責務)

第8条 代表取締は、「輸送の安全確保」に関する最終的な責任を有する。

2 「輸送の安全確保」に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 「輸送の安全確保」が確実に行われるため、安全統括管理者を任命し、当社の「輸送安全マネジメント」が適切に実施される権限を与える。

4 「輸送の安全確保」に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

5 「輸送の安全確保」のための計画の実施及び管理の状況が、適切か不適切かを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

第9条 代表取締は、次に掲げる者を選任し、「輸送の安全確保」について責任ある体制を構築し、「輸送の安全確保」を行うための企業統治を的確に行う。

2 「輸送の安全確保」に関する安全管理体制及び連絡体制については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や、重大な事故、災害に対応する場合も含め安全管理体制組織図を定める。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第10条 代表取締役は当社の常任取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。

(安全統括管理者の責務)

第11条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第12条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別表1の通りとする。

2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者及び社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、 災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

第4章 「輸送の安全確保」のための実施事項

(「輸送の安全確保」に関する重点施策の実施)

第13条 当社の従業員は、「輸送の安全確保」に関する基本的な方針に基づき、「輸送の安全確保」に関する目標を達成すべく、その計画に従い、重点施策を着実に実施する。

(「輸送の安全確保」に関する情報の共有及び伝達)

第14条 安全統括管理者は、「輸送の安全確保」に関する情報が適宜に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過ごしたり、隠蔽したりせず、直ちに代表取締役及び経営陣、また関係者に伝え、適切な対応策を講じる。

(「輸送の安全確保」に関する教育及び研修)

第15条 安全統括管理者は、第6条に定める「輸送の安全確保」に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(「輸送の安全確保」に関する内部評価)

第16条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて「輸送の安全確保」に関する内部評価を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に「輸送の安全確保」に関する内部評価を実施する。

2 安全統括管理者は、前項の内部評価が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、「輸送の安全確保」のため に必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じる。

(「輸送の安全確保」に関する業務の改善)

第17条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部評価の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは「輸送の安全確保」のために必要と認める場合には、必要な改善に関する方策を検討し、是正措置または予防措置を講じる。

2 安全統括管理者は、法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度な「輸送の安全確保」のための措置を講じる。

(情報の公開)

第18条 代表取締役は、「輸送の安全確保」に関する基本的な方針、目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理体制及び連絡体制、重点施策、計画、予算等の実績額、事故、災害等に関する報告及び連絡体制、安全統括管理者の選任及び解任、安全管理規定の改訂、教育及び研修の実績及び計画、内部評価の結果及びそれを踏まえた措置内容について、毎年度、外部に対し公表する。

2 代表取締役は、事故発生後における再発防止策等、行政処分に「輸送の安全確保」のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、適宜外部に対し公表する。

(「輸送の安全確保」に関する記録の管理等)

第19条 本規定は、当社の「輸送の安全確保」の状況に応じ、適宜見直しを行う。

2 「輸送の安全確保」に関する方針作成にあたる会議議事録、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部評価の結果、是正措置又は予防措置等を記録し、これらを適切に保管する。

3  前項に掲げる情報、その他「輸送の安全確保」に関する情報等の記録及び保管の方法は当社の運輸安全マネジメント文書の記録管理手順に定める。

附  則

(既定の設定日)
2020年1月7日

(実施の期日)
2020年1月11日から実施する

別紙

※別紙1

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